情報公開
情報公開制度
- 情報公開制度は、朝霞地区一部事務組合に対する理解と信頼を深めていただくた
めに、組合が持っている情報について、組合市民の皆さんの公文書公開請求に基
づいて公開するとともに、組合から進んで公表及び提供する制度です。
公文書公開請求
実施機関(情報公開を実施する機関)
- 管理者、公平委員会、監査委員及び議会
公開請求できる方
- 組合市内に住所がある人
- 組合市内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
- 組合市内の事務所又は事業所に勤めている人
- 組合市内の学校に在学している人
- その他、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する人
公開請求の対象となる公文書
- 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職
員が組織的に用いるものとして、保有しているものが対象です。
公開請求の方法
- 氏名、住所、公開情報の内容等を記入した「公文書公開請求書」を提出してください。
直接提出の受付時間は土曜日、日曜日、祝日、年末年始をのぞく午前9時から午後5時
までです。
費用
- 閲覧及び手数料は無料ですが、コピーを希望される場合は、実費を負担いただき
ます。(白黒コピー:A3まで1面につき10円)
公開までの期間
- 実施機関は、公開請求を受け付けた日の翌日から原則として14日以内に公開、非公開等
の決定を行い、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由によ
り、期間内に決定ができない場合には、期限を延長する場合があります。
公開できない情報
- 情報公開制度では、組合が保有している情報のすべてを公開することが原則です
が、個人のプライバシー保護等の理由のため、次の情報については公開できない
場合があります。
- 法令等で公開できないとされる情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別できるものや、公開することで個人の権
利利益を害する情報 - 公開することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐
れのある情報 - 組合の機関や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
で、公開することにより不当に混乱を生じさせたり、不利益を及ぼす恐れのあ
る情報 - 組合の機関や国等が行う事務や事業で、公開することにより適正な遂行に支障が
生じる恐れのある情報 - 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れのある情報
審査請求
- 部分公開や非公開決定等に不服がある場合は、その決定のあったことを知った日
の翌日から起算して3か月以内に、朝霞地区一部事務組合管理者に対して審査請求
をすることができます。
情報公開・個人情報保護制度運用状況
このページに関するお問い合わせ先
部署名:総務課
電話番号:048-461-2415