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朝霞地区一部事務組合 組合市(朝霞市・志木市・和光市・新座市)
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情報公開

情報公開制度

  • 情報公開制度は、朝霞地区一部事務組合に対する理解と信頼を深めていただくた
    めに、組合が持っている情報について、組合市民の皆さんの公文書公開請求に基
    づいて公開するとともに、組合から進んで公表及び提供する制度です。

公文書公開請求

実施機関(情報公開を実施する機関)

  • 管理者、公平委員会、監査委員及び議会

公開請求できる方

  1. 組合市内に住所がある人
  2. 組合市内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
  3. 組合市内の事務所又は事業所に勤めている人
  4. 組合市内の学校に在学している人
  5. その他、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する人

公開請求の対象となる公文書

  • 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職
    員が組織的に用いるものとして、保有しているものが対象です。

公開請求の方法

  • 氏名、住所、公開情報の内容等を記入した「公文書公開請求書」を提出してください。
    直接提出の受付時間は土曜日、日曜日、祝日、年末年始をのぞく午前9時から午後5時
    までです。

費用

  • 閲覧及び手数料は無料ですが、コピーを希望される場合は、実費を負担いただき
    ます。(白黒コピー:A3まで1面につき10円)

公開までの期間

  • 実施機関は、公開請求を受け付けた日の翌日から原則として14日以内に公開、非公開等
    の決定を行い、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由によ
    り、期間内に決定ができない場合には、期限を延長する場合があります。

公開できない情報

  • 情報公開制度では、組合が保有している情報のすべてを公開することが原則です
    が、個人のプライバシー保護等の理由のため、次の情報については公開できない
    場合があります。
  1. 法令等で公開できないとされる情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別できるものや、公開することで個人の権
    利利益を害する情報
  3. 公開することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐
    れのある情報
  4. 組合の機関や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
    で、公開することにより不当に混乱を生じさせたり、不利益を及ぼす恐れのあ
    る情報
  5. 組合の機関や国等が行う事務や事業で、公開することにより適正な遂行に支障が
    生じる恐れのある情報
  6. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れのある情報

審査請求

  • 部分公開や非公開決定等に不服がある場合は、その決定のあったことを知った日
    の翌日から起算して3か月以内に、朝霞地区一部事務組合管理者に対して審査請求
    をすることができます。

情報公開・個人情報保護制度運用状況

令和4年度情報公開・個人情報保護制度運用状況はこちらです。

令和3年度情報公開・個人情報保護制度運用状況はこちらです。

令和2年度情報公開・個人情報保護制度運用状況はこちらです。

令和元年度情報公開・個人情報保護制度運用状況はこちらです。 

              

このページに関するお問い合わせ先

部署名:総務課
電話番号:048-461-2415