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朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
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住宅用火災警報器

住宅火災による死者を減らすことを目的として、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器は、煙や熱を感知し、警報音や音声により火災の発生を知らせてくれる機器です。「煙」に反応する煙式と「熱」に反応する熱式の2種類があります。検定合格表示が目印です。

      

設置場所

次の場所に設置(煙式のものに限る。)しなければなりません。

  1. 寝室
  2. 寝室が2階にある場合、2階階段の上部
  3. 寝室が3階にある場合、1階及び3階の階段上部
  4. 3階建ての住宅で寝室が1階にしかない場合、3階の階段上部
  5. 前記の1から4までに該当しない階で、7平方メートル(およそ4畳半)以上の居室が5部屋以上ある階の廊下部分(廊下がない場合は階段。)

上記以外でも、台所や喫煙習慣のある部屋など火災発生のおそれが大きい場所への設置に努めてください。(台所には調理の煙で誤作動しないよう、熱式のものがお薦めです。)

どこに取り付ければいいの?

住宅用火災警報器の設置場所詳細についてはこちらから(外部サイトにリンクします。)

購入方法

電気機械器具販売店、防災用品を取り扱う量販店や消火器等を販売する消防用設備業者から購入ができます。 

ご購入の際は、検定合格表示の貼られたものを選んでください。

なお、「NS」マークの貼られたものは、平成31年4月1日以降、販売等が禁止されておりますので注意してください。

消防職員が火災警報器を訪問販売することはありませんので、ご注意ください!
(消防署では販売及び取付けはしておりません。)

維持管理

住宅用火災警報器は、家電製品と同じで故障したり、機器には寿命もあります。万が一、火災が起きた時にきちんと警報されるよう、次のことに注意してお手入れすることをお勧めします。

定期的に作動確認しましょう。

定期的にほこりを取り除いたり、住宅用火災警報器が鳴動するか確認しましょう。

点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますので、購入時に点検方法を確認しましょう。

「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」などの住宅用火災警報器に関する維持管理については、下記ホームページから確認できます。

一般社団法人 日本火災報知機工業会ホームページ(外部サイトにリンクします。)

乾電池タイプは電池交換を、また機器本体はおおむね10年をめどに交換しましょう

点検の時に「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをお勧めします。

また、電池が切れそうになったら音やランプで交換時期を知らせてくれます。

機器本体の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか、「ピー」という音などで交換時期を知らせます。

そのめどはおおむね10年です。詳しくは、購入時の取扱い説明書を確認してください。

「忘れていませんか?火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」←消防庁制作映像を是非ご覧ください。

 総務省消防庁ホームページで閲覧できます。(外部サイトにリンクします。)

住宅用火災警報器の奏功事例

朝霞市、志木市、和光市、新座市であった奏功事例はこちらから

 

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121