コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
  • Foreign language

ホーム > いざというとき> 火災予防 > 身のまわりで起こる火災を防ごう! > 住宅用火災警報器

住宅用火災警報器

 住宅火災による死者を減らすことを目的として、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

 ※ 令和7年中及び過去の住宅用火災警報器の奏功事例は、下欄に掲載しています。

住宅用火災警報器とは

 住宅用火災警報器は、煙や熱を感知し、警報音や音声により火災の発生を知らせてくれる機器です。「煙」に反応する煙式と「熱」に反応する熱式の2種類があります。検定合格表示が目印です。

      

設置場所

 次の場所に設置(煙式のものに限る。)しなければなりません。

  1. 寝室
  2. 寝室が2階にある場合、2階階段の上部
  3. 寝室が3階にある場合、1階及び3階の階段上部
  4. 3階建ての住宅で寝室が1階にしかない場合、3階の階段上部
  5. 前記の1から4までに該当しない階で、7平方メートル(およそ4畳半)以上の居室が5部屋以上ある階の廊下部分(廊下がない場合は階段。)

 上記以外でも、台所や喫煙習慣のある部屋など火災発生のおそれが大きい場所への設置に努めてください。(台所には調理の煙で誤作動しないよう、熱式のものがお薦めです。)

どこに取り付ければいいの?

住宅用火災警報器の設置場所詳細についてはこちらから(外部サイトにリンクします。)

購入方法

 電気機械器具販売店、防災用品を取り扱う量販店や消火器等を販売する消防用設備業者から購入ができます。 

 ご購入の際は、検定合格表示の貼られたものを選んでください。

なお、「NS」マークの貼られたものは、平成31年4月1日以降、販売等が禁止されておりますので注意してください。

消防職員が火災警報器を訪問販売することはありませんので、ご注意ください!
(消防署では販売及び取付けはしておりません。)

維持管理

 住宅用火災警報器は、家電製品と同じで故障したり、機器には寿命もあります。万が一、火災が起きた時にきちんと警報されるよう、次のことに注意してお手入れすることをお勧めします。

定期的に作動確認しましょう。

 定期的にほこりを取り除いたり、住宅用火災警報器が鳴動するか確認しましょう。

 点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますので、購入時に点検方法を確認しましょう。

 「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」などの住宅用火災警報器に関する維持管理については、下記ホームページから確認できます。

一般社団法人 日本火災報知機工業会ホームページ(外部サイトにリンクします。)

乾電池タイプは電池交換を、また機器本体はおおむね10年をめどに交換しましょう

 点検の時に「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをお勧めします。

 また、電池が切れそうになったら音やランプで交換時期を知らせてくれます。

 機器本体の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか、「ピー」という音などで交換時期を知らせます。

 そのめどはおおむね10年です。詳しくは、購入時の取扱い説明書を確認してください。

「忘れていませんか?火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」←消防庁制作映像を是非ご覧ください。

 総務省消防庁ホームページで閲覧できます。(外部サイトにリンクします。)

住宅用火災警報器の奏功事例

 埼玉県南西部消防局管内(朝霞市、志木市、和光市、新座市)において、住宅用火災警報器の設置が功を奏し、火災に至らなかった、また、火災の被害が最小限に抑えられた事例を紹介します。
 なお、これらの奏功事例は、当消防局が119番通報等によって、知り得た情報のみの掲載となっていますので、実際の奏功事例数は更に多いと考えられます。   

令和7年中の奏功事例

3月

 就寝中、寝室に設置された住宅用火災警報器の鳴動音により、居住者が火災に気付き初期消火を成功させ、若干の床面と収容物の焼損でとどまった。

                                                                      

平成19年~令和6年中(過去18年分)の奏功事例件数

 埼玉県南西部消防局管内において、住宅用火災警報器の設置義務化から令和6年末までに奏功事例が69件ありました。このうち、居住者が警報音に気付いたものが40件、近隣住民等が気付いたものが29件となっています。
 住宅用火災警報器の警報音は、居住者自らが火災の事実を知るだけではなく、近隣住民が気付き延焼火災に至らない事案も多数ありますので、必ず住宅用火災警報器を設置し、適切に機能するための維持管理をお願いします。

件数の内訳 感知器の作動箇所
寝 室 階段・廊下 台 所 その他の居室
火災に至らなかったもの 1件 0件 38件 9件 48件
ぼや火災にとどまったもの 6件 2件 4件 9件 21件

 奏功事例の約6割が、台所で出火した火災により感知器が作動したものとなっています。また、その他の居室は、喫煙習慣のある部屋や電気機器が置いてある部屋などとなっています。

その他の奏功事例紹介

奏功事例
火災に至らなかったもの

・居室に設置されている住宅用火災警報器の警報音と、換気扇から出ている煙を発見した近隣住民が119番通報を行い火災に至らなかった。

・鍋の空だきによる煙で台所に設置されている住宅用火災警報器が作動、警報音とにおいに気づいた上階の住民が119番通報を行ったことにより火災に至らなかった。

・鍋の空だきによる煙で居室に設置されている住宅用火災警報器が作動、警報音に気づいた近隣住民が119番通報を行い火災に至らなかった。

ぼや火災にとどまったもの

・石油ストーブからの出火で台所に設置されている住宅用火災警報器が作動、警報音に気づいた近隣住民が119番通報を行い、収容物、内壁及び天井に若干の焼損でとどまった。

・鍋に火をかけたままその場を離れたことにより鍋から出火、居室に設置されている住宅用火災警報器が作動、警報音に気づいた家人が屋外に設置されている粉末消火器で消し止め、収容物のみの焼損でとどまった。

・居室でたばこを吸いながら寝込んだことにより出火、居室に設置されている住宅用火災警報器が作動し、警報音に気づいた近隣住民が119番通報を行い、若干の床面と収容物の焼損でとどまった。

                    

 

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121