消毒用アルコールの安全な取扱い等
新型コロナウイルス感染症対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは、火に近づけると引火しやすく、またアルコールから発生する蒸気は可燃性があり、空気より重く低いところに溜まりやすいため、以下の事項に注意し、取り扱うようにしてください。
1.消毒用アルコールは、火気の近くで使用しない。
2.消毒用アルコールの容器の設置や保管は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を
避ける。特に、炎天下の車内は高温となり(夏場は70℃以上に!)、容器が破裂した
り、アルコールが揮発・充満して引火する可能性が高いので、車内には容器を絶対に放
置しない。
3.消毒用アルコールを容器に詰め替える際は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意す
る。
また、詰め替えた容器には「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を明
記し、容器を落下させたり、衝撃を与えないよう気をつける。
4.室内の消毒や、消毒用アルコールの容器詰め替えなどは、アルコールの可燃性蒸気が
滞留しないよう、風通しをよくして行う。
(総務省消防庁リーフレット)
消毒用アルコールの安全な取扱いについて.pptx (PPTX:857.7KB)
事業所の皆様へ
消毒用アルコールは、危険物(第4類=引火性液体)に該当するため、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用され、申請・届出の手続きや安全対策が必要となりますのでご注意ください。
また、消毒用アルコールを製造又は販売するときの容器の外部には、次のとおり表示をしてください。
最大容積が500㎖を越える容器 | 500㎖以下の容器 |
「危険物の品名」 「危険等級Ⅱ」 「化学名」 「水溶性」 「数量」 「火気厳禁」 |
「危険物の通称名」例:消毒用エタノールなど 「数量」 「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」 例:火気を近づけない、火気の近くで使用しないなど |
詳しくは、管轄の消防署にご相談ください。
関連ページ
総務省消防庁ホームページに「新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等について」が掲載されています。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/alcohol/anzen.html
(総務省消防庁ホームページへリンク)
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121