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朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
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ホーム > いざというとき> 火災予防 > 身のまわりで起こる火災を防ごう! > 消毒用アルコールの安全な取扱い等

消毒用アルコールの安全な取扱い等

 新型コロナウイルス感染症対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは、火に近づけると引火しやすくまたアルコールから発生する蒸気は可燃性があり、空気より重く低いところに溜まりやすいため、以下の事項に注意し、取り扱うようにしてください。

1.消毒用アルコールは、火気の近くで使用しない。

2.消毒用アルコールの容器の設置や保管は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を
 避ける。特に、炎天下の車内は高温となり(夏場は70℃以上に!)、容器が破裂した
 り、アルコールが揮発・充満して引火する可能性が高いので、車内には容器を絶対に放
 置しない。

3.消毒用アルコールを容器に詰め替える際は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意す
 る。
  また、詰め替えた容器には「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を明
 記し、容器を落下させたり、衝撃を与えないよう気をつける。

4.室内の消毒や、消毒用アルコールの容器詰め替えなどは、アルコールの可燃性蒸気が
 滞留しないよう、風通しをよくして行う。

(総務省消防庁リーフレット)
消毒用アルコールの安全な取扱いについて.pptx (PPTX:857.7KB)

事業所の皆様へ

 消毒用アルコールは、危険物(第4類=引火性液体)に該当するため、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用され、申請・届出の手続きや安全対策が必要となりますのでご注意ください。
 また、消毒用アルコールを製造又は販売するときの容器の外部には、次のとおり表示をしてください。

最大容積が500㎖を越える容器 500㎖以下の容器
「危険物の品名」
「危険等級Ⅱ」
「化学名」
「水溶性」
「数量」
「火気厳禁」
「危険物の通称名」例:消毒用エタノールなど
「数量」
「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」
 例:火気を近づけない、火気の近くで使用しないなど

 詳しくは、管轄の消防署にご相談ください。

関連ページ

 総務省消防庁ホームページに「新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等について」が掲載されています。


 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/alcohol/anzen.html
 (総務省消防庁ホームページへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121