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朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
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火災予防上の命令を受けている対象物について

火災予防上の命令を受けている対象物

名  称 住  所

 

 

※ 現在、命令を発動している対象物はありません。

【解説】

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令(下表参照)を発した場合は、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

平成29年3月29日に朝霞地区一部事務組合火災予防規則及び朝霞地区一部事務組合危険物の規制に関する規則が改正され、公示の方法として1.掲示場への掲示、2.消防署への掲示のほか、3.消防本部ホームページへの掲載が追加されました。

防火対象物関係

命令事項条項(消防法)
防火対象物の火災予防措置命令 第5条第1項
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令 第5条の2第1項
消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令 第5条の3第1項
防火・防災管理者選任命令 第8条第3項
防火・防災管理業務適正執行命令 第8条第4項
統括防火・防災管理者選任命令 第8条の2第5項
統括防火・防災管理業務適正執行命令 第8条の2第6項
自衛消防組織の設置命令 第8条の2の5第3項
消防用設備等の設置維持命令 第17条の4第1項
特殊消防用設備等の設置維持命令 第17条の4第2項

危険物施設関係

命令事項条項(消防法)
危険物の貯蔵取扱基準適合命令 第11条の5第1項及び第2項
製造所等の基準適合命令 第12条第2項
製造所等の使用停止の命令 第12条の2第1項及び第2項
製造所等の緊急使用停止命令 第12条の3第1項
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 第13条の24第1項
予防規程の変更命令 第14条の2第3項
製造所等についての応急措置命令 第16条の3第3項及び第4項
無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 第16条の6第1項

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121