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朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
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ホーム > いざというとき> 火災予防 > 消防用設備等に関するお知らせ > 違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度について

《公表対象物の一覧》

※現在、公表している対象物はありません。

《制度について》

「違反対象物の公表制度」が平成30年4月1日から始まりました。
違反対象物の公表制度とは、立入検査により確認した重大な消防法令違反のある建物の情報を、ホームページで公表する制度です。

違反公表制度のリーフレット.pdf (PDF:173.5KB)

《目的》

重大な消防法令違反のある建物の情報を公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促進することを目的としています。

《概要》

公表の対象となる建物

遊技場、飲食店、物品販売店舗、宿泊所など不特定多数の方が出入りする建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反です。

公表時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、違反が認められる場合に公表します。

公表方法

埼玉県南西部消防局のホームページへ掲載します。

公表内容

建物の名称、所在地、違反の内容です。

建物関係者の皆様へ

増築、改築、建物等の接続、テナントの入替などにより建物の面積や用途に変更があるときは、新たに消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、事前に管轄の消防署へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121