小規模飲食店等の消火器具設置基準が改正されました(2019年10月1日施行)
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店に対する「消火器具」の設置義務の範囲が拡大されました。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されました。
改正の内容
総務省消防庁通知を御参照ください。
消火器具の設置基準に該当するか確認しましょう
フローチャートを参照し「消火器具設置義務あり」の場合、消火器具を設置しなければなりません。
点検及び報告
消火器具の設置後、点検及び報告が必要になります。
- 自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁 外部リンク)
厨房用簡易型自動消火装置の技術ガイドライン
飲食店の火災の多くが、こんろを出火源としていることから、総務省消防庁では、小規模飲食店等の厨房用の自動消火装置に求められる基本的な性能等に関し、「厨房用簡易型自動消火装置の技術ガイドライン」を策定しています。(令和2年5月)
火災による被害を最小限に防ぐため、厨房設備の規模等に応じた自動消火装置を設置しましょう。
また、自動消火装置の設置だけでなく、火災を予防するため、日頃から次のことを心がけてください。
- こんろ等に火をつけたままその場を離れない。
- こんろ等は壁体から離して使用する。
- こんろ等の周りには可燃物を放置しない。
- ダクトやグリスフィルターは定期的に清掃を行う。
お問い合わせは所在地の消防署へ
朝霞消防署 消防課予防係 048-463-1190
志木消防署 消防課予防係 048-472-0812
和光消防署 消防課予防係 048-461-7850
新座消防署 消防課予防係 048-478-1311
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121