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朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
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ホーム > いざというとき> 火災予防 > 消防用設備等に関するお知らせ > 消火設備等の工事等に係る法令厳守の徹底について

消火設備等の工事等に係る法令厳守の徹底について

 今般、給油取扱所において、不適切な工事等が行われたため、消火設備が有効に機能しない状態となっていた事案が発生しました。                                       (給油取扱所における消火設備の不適切な工事等の概要 (PDF:64.3KB)

 消防用設備等に係る工事においては、消防法令に定める技術上の基準に適合させることはもとより、消防法第17条の5に基づく適格な消防設備士による工事の実施や消防法第17条の14に基づく着工届の提出など法令遵守を徹底する必要があります。

 消防用設備等の施工事業者等においては、適切な工事管理体制を確保し、施工担当者における消防設備士の資格取得の推進、適格な資格者の配置及び工事に携わる従業員への教育等を徹底するようお願いします。

 また、事業主においては、不適切な工事等により消防用設備等が有効に機能しない状態であることを覚知した際は、速やかに復旧を図るとともに、管轄の消防本部に連絡する等の対応を徹底するようお願いします。 

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121