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朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
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ホーム > いざというとき> 火災予防 > 消防用設備等に関するお知らせ > 消防法令遵守のお願い

消防法令遵守のお願い

事業所関係者の皆様へ

 消防法では、建物の構造、面積、用途、階数、収容人員、開口部の状況などによって消防

用設備等の設置基準が定められているため、増改築や接続、用途変更などが原因で重大な消

防法令違反となることがあります。

   消防法令違反にならないよう、工事を行う場合は事前に管轄の消防署に御相談ください。

 ※重大な消防法令違反とは

  屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない

 建物で、これらの消防用設備等のいずれかが過半以上にわたって設置されていないもの若

 しくは機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいいま

 す。

 【重大な消防法令違反の事例】

  

 

 

 

  

 【相談先】 

対象物の所在

相談先

電話番号

朝霞市内

朝霞市溝沼一丁目2番27号

朝霞消防署 消防課予防係

048-463-1190

志木市内

志木市本町一丁目3番1号

志木消防署 消防課予防係

048-472-0812

和光市内

和光市広沢1番3号

和光消防署 消防課予防係

048-461-7850

新座市内

新座市野火止二丁目9番45号

新座消防署 消防課予防係

048-478-1311

  

  ↑ 知らない間に消防法違反に!(注意喚起リーフレット) (PDF:121.6KB)

  

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121