令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わりました
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。
【改正内容1】二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
1 | 起動用ガス容器の設置 |
2 | 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置 |
3 | 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動する |
4 | 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声であること |
5 | 集合管又は操作管への閉止弁の設置 |
6 | 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置 |
7 | 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置を手動状態に維持すること |
8 | 消火剤が放出された場合の立入制限 |
9 | 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備え付けること |
※ 上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適 用されるため、措置しなければならない項目です。
(ただし、5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
【改正内容2】消防設備士等による点検
上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士や消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。(令和5年4月1日以降に実施する点検から)
すでに二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物について
施行日(令和5年4月1日)時点で、防火対象物(工事中含む。)に設置されている二酸化炭素消火設備に対して、期日までに設置が必要となる事項です。
対策 | 対策すべき内容 | 期日 |
---|---|---|
閉鎖弁が設置されて いない場合 |
集合管又は操作管への閉止弁の設置 |
令和6年3月31日 ※既に設置が必要です |
すべて | 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置 |
令和5年3月31日 ※既に設置が必要です |
設備の構造並びに工事、整備、点検時等 にとるべき措置の具体的内容、手順を定 めた図書を備え付けること |
※出典:二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止策に関する検討結果報告書
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン
・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF:711.6KB)
・二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン (PDF:673.7KB)
・標識の例 URL(消防庁ホームページ)
・二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル及び附属資料 URL(消防庁ホームページ)
・二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント(リーフレット) (PDF:914.8KB)
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121