朝霞地区一部事務組合火災予防条例の一部改正について(令和5年12月14日公布)
蓄電池設備に関する規定について(第13条、第44条関係)
改正の背景
リチウムイオン蓄電池など新たな種別の蓄電池や蓄電池容量の大容量化などの火災リ
スクに対応できるように、「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理
並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を
改正する省令」が公布されたこと等に伴い、朝霞地区一部事務組合火災予防条例を改正
したものです。
主な正内容
1 規制単位の見直し
規制単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改めました。
蓄電池容量が10キロワット時を超えるものが規制対象となります。
ただし、蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下で出火防止
措置が講じられたもの※は規制対象外となります。
※ 蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準
(令和5年消防庁告示第7号)
2 耐酸性の床又は台への設置
開放形鉛蓄電池を用いない蓄電池設備は、耐酸性の床又は台の上に設けなくても
よいこととしました。
3 建築物からの離隔距離
屋外に設ける蓄電池設備のうち延焼防止措置が講じられたものは、建築物から3
メートル以上の距離を保たなくてもよいこととしました。
4 雨水等の浸入防止措置
屋外に設ける蓄電池設備については、雨水等の浸入防止措置が講じられたキュー
ビクル式に限っていましたが、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体に収められ
ている蓄電池設備であればよいこととしました。
5 設置の届出基準の見直し
蓄電池容量が20キロワット時を超えるものが届出対象となりました。
なお、併せて、届出様式を一部改正しましたので、御注意ください。
公布日
令和5年12月14日
施行日
令和6年1月1日
経過措置
1 令和6年1月1日に、現に設置され、又は工事中である蓄電池設備のうち、新条例
第13条第1項の規定に適合しないものについては、従前の規定によるものとなりま
す。
2 新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののう
ち、現に設置されているもの及び令和6年1月1日から令和7年12月31日までの
間に設置されたもので、新条例第13条の規定に適合していないものについては、新条
例第13条第1項の規定は適用しません。
固定燃料を用いた厨房設備の離隔距離について(別表第3関係)
主な改正内容
固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離については、条例別表第3の厨
房設備の欄に「固体燃料」の定めがないことから、表中の「上記に分類されないもの」
として分類していましたが、下記のとおり建築物等及び可燃性の物品までの離隔距離を
定めました。
記
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
壁等が不燃材以外の場合 | 100㎝ | 50㎝ | 50㎝ | 50㎝ |
壁等が不燃材の場合 | 80㎝ | 30㎝ | 0㎝ | 30㎝ |
公布日
令和5年12月14日
施行日
令和6年1月1日
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121