建物の使用を開始する方へ(防火対象物使用開始届について)
建物(一般住宅、長屋を除く)や建物の一部の使用をこれから始められる方は、使用を始める7日前までに第4号様式とともに必要な資料(別表第4参照)を届け出る必要があります。
届出者
建物又はその一部分を使用する者(一般的にはその建物及びテナントの所有者、管理者、占有者となります。)
受付窓口
使用する建物又はその一部がある市の消防署 消防課になります。
例)朝霞市にある建物→朝霞消防署 消防課
事前にご相談ください。
防火管理者の選任や新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、計画段階で管轄消防署 消防課へご相談ください。
朝霞消防署 048-463-1190
志木消防署 048-472-0812
和光消防署 048-461-7850
新座消防署 048-478-1311
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121