コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
朝霞地区一部事務組合 埼玉県南西部消防本部
  • Foreign language

ホーム > いざというとき> 火災予防 > 二酸化炭素消火設備による事故に御注意ください

二酸化炭素消火設備による事故に御注意ください

 二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備による死傷事故が発生しています。二酸化炭素は、消火効果が高く、汚損が少ないため、駐車場や電気・通信機器室などに設置されています。
 高濃度の二酸化炭素は、人体に影響※を与え、場合によっては生命の危険につながります。
 死傷事故を防ぐため、以下のことに注意してください。

※最低中毒濃度は2%で、消火に用いる濃度(概ね35%)では、即時に意識喪失に至る。
   また、高濃度(55%以上)で酸素欠乏症とあいまって、短時間で生命が危険になりま
   す。

設備が作動したら…

 二酸化炭素消火設備が作動した時は、「退避警報」のアナウンスが流れ、その後、二酸化炭素が放出されます。「退避警報」のアナウンスが聞こえたら、防護区画(シャッター等)が閉鎖される前に早急に退避し、絶対に近づかないようにしてください。

 退避後はすぐに119番通報するとともに、設備の設置・保守点検などを行う専門業者に連絡してください。

 また、設備の設置部分や隣接部分への立入りを禁止してください。

設置区域内の工事や設備の点検をするときは…

 二酸化炭素消火設備が設置された部分やその付近で工事や点検を行う場合、誤操作や誤作動による放出を防ぐため、設備を熟知した消防設備士や消防設備点検資格者を立ち会わせるなど、作業時の安全確保に努めてください。

 また、二酸化炭素消火設備の設置部分に関係者以外の者が出入りしないよう管理してください。

建物利用者などへの危険性等の周知

 建物の関係者は、二酸化炭素消火設備が設置された部分の利用者に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取扱方法、作動の際の対応方法、避難方法などを周知してください。

設備点検事業者や工事施工関係者の方へ

 設備点検事業者や工事施工関係者が設置区域に立ち入る場合は、以下のリーフレットを配布し、注意喚起してください。

   設備点検・工事施工関係者の皆様へ  (PDF:76.0KB)

 

   関連通知

ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について(平成3年8月16日付け消防危第88号・消防予第161号) (PDF:399.8KB)

全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85号) (PDF:74.7KB)

消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年6月11日付け消防予第172号)「第6不活性ガス消火設備」(PDF:546.6KB)

地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について(令和3年4月16日基安労発0416第1号)(抄)(PDF:226.9KB)

このページに関するお問い合わせ先

部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121