朝霞地区一部事務組合火災予防条例の一部改正について(令和5年7月5日公布)
急速充電設備に関する規定について(第11条の2関係)
急速充電設備とは
電気を設備内部で変圧して、電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備です。
(全出力20kW以下のものを除きます。)
主な改正内容
1 充電対象の拡大
船舶、航空機その他これらに類するものが追加されます。
2 定義の見直し(全出力の上限を撤廃)
全出力200kW超えるものの規制が次のとおり見直されます。
改正前:変電設備
改正後:急速充電設備
3 分離型※の位置、構造及び管理について規定
充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しない
ことなどが規定されます。
※ 分離型とは、変圧機能を有する設備本体と充電ポストにより構成されるものをいいます。
公布日
令和5年7月5日
施行日
令和5年10月1日
経過措置
改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているものに係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、従前の例によるものとなります。
喫煙等に関する規定について(第23条関係)
主な改正内容
1 健康増進法と重複する標識規制の見直し(規制緩和)
健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設ける場合、「喫煙所」と表示した標識を
設置しなくてもよいこととなります。
2 図記号の見直し
標識と併せて設置する図記号は、国際標準化機構(ISO)又は日本産業規格
(JIS)に適合するものとなります。
公布日・施行日
令和5年7月5日
主な経過措置
この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているものの図記号のうち、新条例第23条第4項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例によるものとなります。
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121