防火管理講習・防火管理者とは
防火管理者とは?
消防法第8条第1項に定める防火管理者の資格を取得するための講習です。
多数の人が出入りする事業所等は、消防法により資格者による防火管理業務が義務付けられています。
この講習は、防火管理者としての資格を取得するためのものであり、事業所等において管理監督的な地位にある方を対象としています。
- まずは建物・店舗の用途区分を確認してみましょう!(PDF:131.0KB)
- 次に建物・店舗の収容人員を確認してみましょう!(PDF:76.0KB)
- どちらの資格が必要か確認してみましょう!(PDF:50.0KB)
- あなたは甲種防火管理者か?
- 乙種防火管理者か?
- 防火管理講習
注記:乙種防火管理者該当の方も、甲種防火管理者を受講できます。
御不明な点については、消防本部予防課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防本部 予防課
電話番号:048-460-0121