○埼玉県南西部消防局の組織に関する規則
平成10年9月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、埼玉県南西部消防局(以下「消防局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則16・令3規則5・一部改正)
(組織)
第2条 消防局に次の課及び係を置く。
消防総務課
総務係 管理係 職員係
予防課
予防係 査察指導係 火災調査係
警防課
警防係 救助指導係
救急課
救急係 救急指導係 救急活動係
指令統括課
情報管理係 指令指揮第1係 指令指揮第2係 指令指揮第3係
2 救急課は、救急隊員等の育成を図る救急活動支援センターを所管する。
3 指令統括課は、消防通信業務を運用する消防指令センターを所管する。
(平21規則12・全改、平28規則2・令3規則5・令6規則1・一部改正)
(事務分掌)
第3条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
消防総務課
総務係
(1) 消防の組織及び定員管理に関すること。
(2) 消防行政施策の企画立案及び総合調整に関すること。
(3) 渉外及び儀式に関すること。
(4) 消防統計の総合調整に関すること。
(5) 消防音楽隊に関すること。
(6) 消防職員委員会に関すること。
(7) 褒賞及び表彰に関すること。
(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 広報及び広聴に関すること。
(11) 消防長会に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
(13) その他他の係に属さないこと。
管理係
(1) 消防予算の編成及び決算に関すること。
(2) 予算の執行計画、配当及び執行統制に関すること。
(3) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) 消防施設に関すること。
(6) 消防施設等に係る補助金等の事務に関すること。
(7) 職員の被服等の貸与に関すること。
職員係
(1) 職員の人事管理に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 職員の公務災害補償に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の安全衛生管理に関すること。
(6) 職員の給与に関すること。
予防課
予防係
(1) 火災予防施策の企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 指定規模以上の建築物の許可等の同意に係る指導に関すること。
(3) 防火管理者講習会の開催及び台帳管理に関すること。
(4) 防災管理者講習会の開催及び台帳管理に関すること。
(5) 開発行為の指導に関すること。
(6) 予防及び保安統計並びに報告に関すること。
(7) 危険物規制の総合調整に関すること。
(8) 特殊災害の予防指導に関すること。
(9) 火薬類の規制に関すること。
(10) 液化石油ガスの保安の確保に関すること。
(11) ガス用品の販売の事業を行う者に対する報告の徴収、立入検査及びガス用品の提出命令に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
(13) その他他の係に属さないこと。
査察指導係
(1) 予防査察の実施計画及び統計に関すること。
(2) 違反処理に関すること。
(3) 立入検査に関すること。
(4) 消防用設備等の指導に関すること。
(5) 査察統計及び報告に関すること。
火災調査係
(1) 火災等の調査及び調査指導に関すること。
(2) 火災調査技術の研究に関すること。
(3) 火災統計及び報告に関すること。
警防課
警防係
(1) 消防活動及び防御対策に関すること。
(2) 警防計画に関すること。
(3) 消防車両及び消防機械器具の整備計画並びに選定及び調達に関すること。
(4) 消防訓練、消防演習等の企画立案に関すること。
(5) 防災に関すること。
(6) 消防相互応援協定に関すること。
(7) 消防水利等消防活動に供する施設に関すること。
(8) 緊急消防援助隊に関すること。
(9) 課の庶務に関すること。
(10) その他他の係に属さないこと。
救助指導係
(1) 救助業務の企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 救助資器材の整備に関すること。
(3) 救助業務の教育訓練指導に関すること。
(4) 救助統計及び報告に関すること。
(5) 国際消防救助隊に関すること。
(6) 消防車両等に係る安全運行の指導等に関すること。
(7) 関連機関との連絡調整に関すること。
救急課
救急係
(1) 救急業務の総括に関すること。
(2) 救急業務の高度化推進に関すること。
(3) 救急関連機関との連絡調整に関すること。
(4) 救急車両及び救急資器材の整備計画並びに選定及び調達に関すること。
(5) 救急統計及び報告に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
(7) その他他の係に属さないこと。
救急指導係
(1) 応急手当(救命講習)等の普及に関すること。
(2) 応急手当指導員及び応急手当普及員の養成に関すること。
(3) 救急技術の向上及び救急資格制度に関すること。
(4) 救急隊の訓練及び活動基準に関すること。
(5) 救急研修に関すること。
(6) 患者等搬送基準及び認定に関すること。
救急活動係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。
(3) 救急活動報告に関すること。
(4) 救急技術の研究及び訓練に関すること。
指令統括課
情報管理係
(1) 消防通信業務の企画立案に関すること。
(2) 消防通信及び通信施設等の維持管理に関すること。
(3) 消防情報システム等の企画、運用及び保守管理に関すること。
(4) 消防統計に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
指令指揮第1係、指令指揮第2係及び指令指揮第3係
(1) 消防通信及び通信施設等の運用に関すること。
(2) 出場指令に関すること。
(3) 気象に関すること。
(4) 災害情報及び救急医療情報の収集並びに伝達に関すること。
(5) 部隊の指揮運用及び安全管理に関すること。
(6) 災害現場における情報の収集及び連絡調整に関すること。
(平13規則6・平14規則6・平16規則8・平17規則11・平21規則2・平21規則12・平22規則10・平24規則8・平28規則2・令3規則5・令6規則1・一部改正)
(職の設置)
第4条 消防局に消防局長及び次長、課に課長、係に係長を置く。
2 消防局長は、消防長をもって充てる。
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じて消防局に理事、統括監又は参事、課に主幹、課長補佐又は専門員、係に主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。
(平21規則12・全改、平26規則3・平28規則2・令3規則5・一部改正)
(関連事務の主管)
第5条 消防局の2以上の課に関連する事務は、その事務に比較的関係の多い課が主管し、主管の明確でない事務については、消防局長の指定する課が主管する。
(平21規則12・追加、令3規則5・一部改正)
(相互援助)
第6条 緊急を要する事務で分担された事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、消防局長は、それぞれ職員をして相互に援助させることができる。
(平21規則12・追加、令3規則5・一部改正)
(職務)
第7条 消防局長は、管理者の命を受け、消防局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受け、重要な施策に係る政策等の事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
3 次長は、消防局長を助け、消防局の事務を調整し、職員の担任する事務を指揮監督する。ただし、次長が2人以上置かれている場合であって、あらかじめ消防局長からその調整及び監督に係る事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。
4 統括監は、上司の命を受け、消防署の所掌事務のうち各消防署にわたる事務を掌理し、その事務の処理について、職員を指揮監督する。
5 参事は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
6 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
8 課長補佐は、課長を助け、課の事務を調整し、職員の担任する事務を指揮監督する。
9 専門員は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
10 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。
11 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
12 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。
13 主事その他必要な職にあるものは、上司の命を受け、担任する事務に従事する。
(平21規則12・追加、平26規則3・平28規則2・令3規則5・一部改正)
(職務代理)
第8条 消防局長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長がその職務を代理する。この場合において、次長に事故があるときにあっては、その職務を主管する課長が消防局長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、管理者の指示を受けなければならない。
2 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、主幹(指令統括課に限る。)又は課長補佐を置く課にあっては課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合は、あらかじめ課長が指定する課長補佐)がその職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、消防局長の指示を受けなければならない。
(平21規則2・一部改正、平21規則12・旧第5条繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
職 | 階級 |
消防局長 | 消防正監 |
理事、次長、統括監、参事 | 消防監 |
課長、主幹 | 消防司令長 |
課長補佐、専門員 | 消防司令 |
係長、主査 | 消防司令補 |
主任 | 消防士長 |
主事 | 消防士長、消防副士長又は消防士 |
主事補 | 消防士 |
(平16規則8・全改、平21規則2・一部改正、平21規則12・旧第6条繰下・一部改正、平28規則2・令3規則5・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
(平21規則12・旧第7条繰下、令3規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(朝霞地区一部事務組合職員の管理職手当支給に関する規則の一部改正)
2 朝霞地区一部事務組合職員の管理職手当支給に関する規則(昭和47年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合会計規則の一部改正)
3 朝霞地区一部事務組合会計規則(平成10年規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合財産規則の一部改正)
4 朝霞地区一部事務組合財産規則(平成10年規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合予算規則の一部改正)
5 朝霞地区一部事務組合予算規則(平成10年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則の一部改正)
6 朝霞地区一部事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成10年規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合消防職員被服等貸与規則の一部改正)
7 朝霞地区一部事務組合消防職員被服等貸与規則(平成10年規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)
8 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部消防職員委員会に関する規則(平成10年規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合消防職員の立入検査証に関する規則の一部改正)
9 朝霞地区一部事務組合消防職員の立入検査証に関する規則(平成10年規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合競争入札等業者選定委員会規則の一部改正)
10 朝霞地区一部事務組合競争入札等業者選定委員会規則(平成11年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改正)
11 朝霞地区一部事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝霞地区一部事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部改正)
12 朝霞地区一部事務組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則(平成28年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。