○朝霞地区一部事務組合火災予防違反処理規程

平成18年2月22日

消防本部訓令第2号

朝霞地区一部事務組合火災予防違反処理規程(平成10年消防本部訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び朝霞地区一部事務組合火災予防条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 消防法令違反を是正し、又は出火、人命危険等(以下「火災危険等」という。)の排除をするための警告、命令その他の措置をいう。

(2) 警告 違反事実又は火災危険等が認められる事実について、査察対象物(朝霞地区一部事務組合火災予防査察規程(平成18年消防本部訓令第1号)第2条第3号に規定する査察対象物をいう。以下同じ。)の関係者又は当該事実の行為者(以下「関係者等」という。)に対する当該違反是正又は火災危険等の排除を促すための、命令又は告発に係る前段的措置として行う行政指導をいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(5) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(6) 命令 法の命令規定に基づき、査察対象物の関係者等に対して強制的に違反の是正又は火災危険等の排除を命じる処分をいう。

(7) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものを含む。)に基づき、命令した事項を公表することをいう。

(8) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる処分をいう。

(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる処分をいう。

(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反の事実を検察官又は司法警察員に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(11) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(12) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(13) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づく物件の除去等の措置をいう。

(平28消防本部訓令11・令4消防本部訓令16・一部改正)

(違反処理の主体)

第3条 違反処理の主体は、消防長又は違反事案の発生した場所を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。ただし、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令にあっては、その他の消防吏員も行うことができる。

2 消防長は、次に掲げる違反処理を行うものとする。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の3第8項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令

(2) 特例認定の取消し

(3) 告発

(4) 過料事件の通知

(5) 代執行

(6) 略式の代執行

(7) その他必要があると認める事案(警告を含む。)

3 署長は、次に掲げる違反処理を行うものとする。

(1) 警告

(2) 法第3条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定に基づく命令

(3) 略式の代執行

(平28消防本部訓令11・令4消防本部訓令16・一部改正)

(局査察員の派遣)

第4条 署長は、違反処理の執行上特に必要があると認めるときは、消防長に予防課の消防職員(以下「局査察員」という。)の派遣を要請することができるものとする。

2 消防長は、前項の要請その他必要があると認めるときは、局査察員を派遣するものとする。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(協力体制)

第5条 署長及び予防課長は、違反処理の業務に関し、相互に十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、協力体制を確保するものとする。

(違反処理の基準及び区分)

第6条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)によるものとする。

2 違反処理の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理上の基本的留意事項)

第7条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険等の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するとともに、緊急の場合を除き、あらかじめ違反の内容、是正の必要性等を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(違反の調査等)

第8条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、必要があると認めたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。

4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行い、必要があるときは質問調書を作成するものとする。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(処理基準の適用等)

第9条 消防長又は署長は、前条第3項に規定する報告により違反内容が処理基準に該当すると認めるときは、速やかに違反処理を行うものとする。ただし、違反処理することが行政上適切でないなど合理的理由が存すると認めるときは、当該違反処理を留保することができる。

2 消防長又は署長は、処理基準に該当しない違反事案に対しても火災予防上必要と認められるものについては、災害発生危険の実態に即した違反処理を行うものとする。

3 消防長又は署長は、災害等の事案が発生した場合又は違反事案が違反処理を行う前に解消した場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置をとることができる。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(警告)

第10条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行うものとする。

(1) 立入検査等により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

(3) 再発防止を図るとき。

2 前項に規定する警告は、関係者等に対し、警告書を交付することにより行うものとする。ただし、前項第3号に規定する場合は、警告書によらないことができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合においては、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(履行状況の確認)

第11条 消防長又は署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者等に是正計画書等を提出させるとともに、職員を履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、調査した結果を消防長又は署長に報告するとともに、記録しておかなければならない。

(違反事案の上申等)

第12条 署長は、前条第2項における警告の履行状況を確認した調査結果の報告により、当該違反が是正されていないと認めた場合は、時機を失することなく、必要な書類等を添えて、消防長に上申しなければならない。

2 前項の上申を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の確認調査に当たらせるものとする。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。

(意見陳述のための手続)

第13条 消防長又は署長は、命令による不利益処分をしようとするときは、手続法第13条第1項の規定により、当該不利益処分に係る関係者等について、意見陳述のための手続を執らなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第14条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第1に掲げるものとする。

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものとする。

(聴聞の手続)

第15条 消防長又は署長は、聴聞を行おうとするときは、手続法に規定する手続によるものとする。この場合において、聴聞の通知は、当該聴聞開催日の2週間前までに聴聞通知書により、当該処分に係る関係者等に通知しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(弁明の機会の付与の手続)

第16条 消防長又は署長は、弁明の機会の付与を行おうとするときは、手続法に規定する手続によるものとする。この場合において、弁明の機会の付与の通知は、弁明書及び証拠書類等の提出期限の2週間前までに弁明の機会の付与の通知書により、当該処分に係る関係者等に通知しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(事前のりん議等)

第17条 予防課長は、命令発動のための事務を進める際に、斉一を期する必要のあるもの又は異例若しくは特に重要な事項について必要があると判断する場合は、消防長にりん議しなければならない。

2 予防課長は、告発、過料事件の通知又は代執行に移行する必要があると判断する場合は、関係書類を添えて消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告があったときは、その内容を確認し、違反の処理の要否を決定するものとする。

(命令)

第18条 消防長又は署長は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令を行うものとする。

2 前項に規定する命令は、関係者等に対し、命令書を交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。

4 消防長及び署長以外の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する違反を発見した場合は、物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(法第5条の3第1項において特に緊急の必要があると認める場合は、物件の所有者、管理者若しくは占有者又は防火対象物の関係者。以下「物件の所有者等」という。)に必要な事項を口頭により命令することができる。

5 前項の命令を行った消防吏員は、当該区域を管轄する署長にその違反内容、措置結果等を報告するとともに、必要に応じて当該命令の内容を物件の所有者等に通知するものとする。

(平28消防本部訓令11・一部改正)

(命令の解除)

第19条 消防長又は署長は、命令事項の一部が是正され、又は代替措置等が講じられたことにより、火災危険等の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切となったときに、命令の履行状況等を確認し、速やかに命令を解除するものとする。

2 署長は、法第12条の2第1項及び第2項並びに法第12条の3第1項の規定に基づく使用停止命令を行った製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)について、命令要件を形成していた法令違反や危険状態等が是正されたときに、命令の履行状況等を確認し、速やかに、命令を解除するものとする。

3 前2項の命令の解除は、命令解除通知書を関係者等に交付することにより行うものとする。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(公示)

第20条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(平28消防本部訓令11・一部改正)

(特例認定の取消し)

第21条 特例認定の取消しを行うときは、特例認定取消書を当該関係者に交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等)

第22条 法第12条の2第1項に規定する許可の取消しを行うときは、許可取消書を当該関係者に交付することにより行うものとする。

2 署長は、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令を行うときは、解任命令書を当該関係者に交付することにより行うものとする。

(告発)

第23条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

3 告発を行うときは、告発書に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査関係書類(写し)

(2) 調査関係書類(写し)

(3) 火災調査関係書類(写し)

(4) 違反関係書類(写し)

(5) 違反の現場写真

(6) 陳情書、投書その他特に必要と認められる資料

(過料事件の通知)

第24条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知し、必要があると認めるときは過料事件の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書に過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料、違反事実を証するその他必要な資料を添付して行うものとする。

(平28消防本部訓令11・令4消防本部訓令16・一部改正)

(代執行)

第25条 第18条の規定による命令又は第23条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。

3 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行執行責任者証

(証票の携帯)

第26条 消防長、署長又はその他の消防吏員は、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第27条 消防長又は署長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、略式の代執行を行った後、除去物件の所有者等を覚知したときは、代執行法第5条の規定により、代執行に要した費用を徴収するものとする。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(公告)

第28条 消防長又は署長は、法第5条の3第2項の規定による公告は、別に定める方法により行うものとする。

(違反処理文書の交付手続)

第29条 関係者等を名宛人とした違反処理を文書で行うときは、原則として直接交付するとともに、受領書に関係者等の署名を求めるものとする。

2 関係者等が当該文書の受領を拒否するなど、直接交付できない場合は、配達証明付き内容証明郵便で送達するものとする。ただし、関係者等の所在が判明しない場合においては、公示により関係者等への送達に代えるものとする。

(平28消防本部訓令11・令4消防本部訓令16・一部改正)

(関係行政機関との連携)

第30条 消防長又は署長は、他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平28消防本部訓令11・一部改正)

(違反処理結果の確認等)

第31条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、違反処理経過簿を作成し、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を記録しておかなければならない。また、資料で必要なものを整備し、事後の違反処理に活用しなければならない。

(教示)

第32条 消防長、署長又は消防吏員は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、必要な教示を行うものとする。

(平28消防本部訓令11・令4消防本部訓令16・一部改正)

(報告及び通知)

第33条 署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書により消防長に報告しなければならない。

2 署長は、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書により消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、違反処理を行った場合は、違反処理通知書により関係署長に通知するものとする。

4 消防長は、違反処理が完結したときは、違反処理完結通知書により関係署長に通知するものとする。

(諸書類の様式)

第34条 この訓令に定める諸書類の様式は、消防長が別に定める。

(その他)

第35条 この訓令に定めるものを除くほか、違反処理に関し必要な事項は、別に定める。

(令4消防本部訓令16・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の朝霞地区一部事務組合火災予防違反処理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の朝霞地区一部事務組合火災予防違反処理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第16号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平28消防本部訓令11・一部改正)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

(2) 製造所等の許可の取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24

別表第2(第14条関係)

(平28消防本部訓令11・一部改正)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条第1項

(2) 防火対象物の使用の禁止、停止等の命令

法第5条の2第1項

(3) 防火対象物に対する危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

(4) 防火・防災管理業務適正執行命令

法第8条第4項

法第36条第1項において準用する法第8条第4項

(5) 統括防火・防災管理者の行うべき業務についての措置命令

法第8条の2第6項

法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項

(6) 製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項又は第2項

(7) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

備考 (1)、(2)及び(3)の処分が緊急の場合は、不要とする。

朝霞地区一部事務組合火災予防違反処理規程

平成18年2月22日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)