○埼玉県南西部消防局通信規程

平成27年3月30日

消防本部訓令第5号

朝霞地区一部事務組合通信規程(平成21年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 通信設備の管理

第1節 管理組織(第6条―第11条)

第2節 無線従事者(第12条・第13条)

第3節 保守管理(第14条―第16条)

第3章 指令管制

第1節 消防通信(第17条―第24条)

第2節 消防部隊の掌握(第25条)

第3節 災害通報の受信等(第26条・第27条)

第4節 出場指令等(第28条―第30条)

第5節 災害情報及び警防情報の把握等(第31条・第32条)

第6節 救急管制(第33条・第34条)

第7節 無線通信(第35条―第41条)

第4章 支援情報(第42条―第44条)

第5章 研修及び訓練(第45条・第46条)

第6章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、通信設備及び火災、救急、救助並びにその他の災害(以下「災害」という。)に対処するため、消防通信の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防指令センター 埼玉県南西部消防局の組織に関する規則(平成10年規則第40号)第2条第3項の消防指令センターをいう。

(2) 通信設備 有線回線又は無線回線を使用し、消防業務上必要な通信を行う設備及び機器並びに消防指令システムを総称していう。

(3) 消防指令システム 災害通報の受信並びに指令、連絡、転送、専用電話、加入電話及び無線電話(電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する無線電話をいう。以下同じ。)の送受信並びに出場消防部隊の自動選別並びに支援情報検索を行うためのシステムであり、別表第1に掲げる設備及びこれらの附属設備をいう。

(4) 消防通信 消防業務に関する通信の総称をいう。

(5) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれのあると認められるときに消防通報用電話(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、総務大臣が定めた局番なしの119番をいう。以下同じ。)、加入電話、専用電話、駆付け等による通報をいう。

(6) 加入電話 一般加入回線に接続されている電話をいう。

(7) 専用電話 専用線を介して関係機関との連絡及び通報を相互に行うための専用の電話をいう。

(8) 関係機関 消防業務の遂行上必要な警察、市役所等の公的機関及び電気事業者、ガス事業者、水道事業者、電話事業者等の公共機関をいう。

(9) 通信指令員 消防指令センターにおいて指令管制業務(災害通報の受理、消防部隊の出場指令、通信統制、警防情報及び災害情報の収集伝達並びにこれらに付帯する業務をいう。以下同じ。)及び救急管制業務(医療機関の傷病者収容体制の把握、出場救急隊の活動統制及び救急情報の収集伝達並びにこれらに付帯する業務をいう。以下同じ。)に従事する消防職員をいう。

(10) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(11) 無線局 法第2条第5号に規定するもので、別表第2に掲げるものをいう。

(12) 消防系 消防の任務に関する事項及び防火対策に関する事項で使用され、周波数が150メガヘルツ帯及び260メガヘルツ帯であるものをいう。

(13) 署活系 消防の任務に関する事項で使用され、周波数が400メガヘルツ帯であるものをいう。

(14) 主任無線従事者 法第39条第3項に規定する主任無線従事者をいう。

(15) 無線従事者 法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。

(平29消防本部訓令5・令4消防本部訓令30・一部改正)

(消防職員の責務)

第3条 消防職員は、通信設備を使用する場合には、関係法令を遵守するとともに、施設の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

2 指令統括課長は、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 法及び電気通信事業法の規制に関する監督

(2) 通信設備等の保全及び障害の未然防止並びに改善、研究、保守点検整備等

(3) 通信設備の運用指導及び研修

(4) 関係書類の管理

(5) その他消防局長が必要と認めた事項

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(消防指令センターの業務)

第4条 消防指令センターの業務は、別表第3のとおりとする。

(目的外の使用禁止)

第5条 消防職員は、通信設備を消防業務以外の目的に使用してはならない。

第2章 通信設備の管理

第1節 管理組織

(通信設備の配置)

第6条 通信設備を署所等に配置する。

(統括通信管理者)

第7条 埼玉県南西部消防局(以下「消防局」という。)に統括通信管理者を置き、消防局長をもって充てる。

2 統括通信管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信管理者及び通信使用管理者を指揮監督する。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(通信管理者)

第8条 消防局に通信管理者を置き、指令統括課長をもって充てる。

2 通信管理者は、統括通信管理者の指揮を受け、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信業務に従事する者(以下「通信取扱者」という。)を指揮監督する。

3 通信管理者は、次に掲げる書類を管理しなければならない。

(1) 免許状

(2) 無線局の申請及び届出に係る書類の写し

(3) 無線検査簿

(4) その他統括通信管理者が指定するもの

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(通信使用管理者)

第9条 消防局の課及び消防署に通信使用管理者を置き、消防局の課長及び消防署長をもって充てる。

2 通信使用管理者は、所属の通信取扱者を指揮監督し、当該通信設備を適正に運用及び管理しなければならない。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(通信取扱責任者)

第10条 消防局の課及び消防署に通信取扱責任者を置き、所属長をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、通信使用管理者の命を受け、通信取扱者を指揮し、通信設備の機能の維持に努め、消防通信を適正に運用しなければならない。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(通信取扱者)

第11条 通信取扱者は、通信取扱責任者の命を受け、通信業務に従事するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信設備の機能の精通及びその操作の習熟に努めること。

(2) 通信設備を丁寧に取扱い、故障の防止に努めるとともに、適宜、清掃を行い正常な機能の維持に努めること。

第2節 無線従事者

(無線従事者等)

第12条 無線局に主任無線従事者又は無線従事者を置き、無線設備の操作運用等を行う。

(無線従事者等の選任又は解任)

第13条 主任無線従事者若しくは無線従事者の選任又は解任は、統括通信管理者が行う。

2 統括通信管理者は、法第40条に規定する資格を有する者のうちから無線従事者を選任し、又は解任しなければならない。

第3節 保守管理

(点検)

第14条 通信設備の点検は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 始業点検 勤務始業時に通信取扱責任者及び通信取扱者が、所属の通信設備について行う。

(2) 定期点検 通信管理者は精密点検を年1回以上行う。

(3) 随時点検 通信管理者が必要と認めたときに行う。

(故障等の措置及び報告)

第15条 通信取扱者は、通信設備に故障が生じたときは、直ちに緊急措置を講じるとともに、通信取扱責任者に報告しなければならない。

2 通信取扱責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、通信管理者に通信設備故障報告書兼修理申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な故障については、この限りではない。

3 通信取扱責任者は、通信設備の損傷又は亡失事故が発生したときには、直ちに通信設備損傷・亡失事故報告書(第2号様式)により通信管理者に報告しなければならない。

4 通信管理者は、前項の報告を受けたとき及び通信設備の故障により消防業務上重大な支障があると認めるときは、速やかにその概要を統括通信管理者に報告しなければならない。

(復旧の措置)

第16条 通信取扱責任者は、通信設備に故障が生じたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

2 通信取扱責任者は、通信設備の機能を停止させ、又は通常の運用を変更して行う修理若しくは調整を行うときは、遅滞なく通信管理者に連絡しなければならない。

第3章 指令管制

第1節 消防通信

(消防通信の種別)

第17条 消防通信の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信 一般業務等に関する通信をいう。

(3) 訓練通信 通信訓練を行う際に使用する通信をいう。

(4) 試験通信 機器の調整、試験等のための通信をいう。

2 消防通信における優先順位は、前項各号に掲げる順とする。ただし、前項第2号及び第3号を同順位とする。

(災害通信の種類)

第18条 災害通信を急報、指令、指揮命令、復命及び通報に区分する。

2 災害通信における優先順位は、前項に掲げる順とする。

(急報)

第19条 急報とは、次に掲げる場合に消防指令センター等に即報する通信をいう。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 現場への到着が不能となったとき。

(3) 現場において特異な事象が発生したとき。

(4) 出場部隊の増強及び応援要請を行うとき。

(指令)

第20条 指令とは、消防指令センターが出場命令を伝達する通信をいう。

(指揮命令)

第21条 指揮命令とは、埼玉県南西部消防局警防規程(令和4年消防本部訓令第18号。以下「警防規程」という。)第39条に規定する指揮体制において、権限を有する者が下位に位置するものに対して発する命令を伝達する通信をいう。

(令4消防本部訓令30・令6消防局訓令7・一部改正)

(復命)

第22条 復命とは、前条における指揮命令に対して、下位に位置する者が必要な報告を伝達する通信をいう。

(通報)

第23条 通報とは、次に掲げる通信をいう。

(1) 出場部隊等から災害に関する情報を消防指令センターに伝達する通信

(2) 消防部隊の活動支援その他災害に関する情報を消防指令センターから出場部隊又は署所に伝達する通信

(3) 出場部隊及び署所相互間において災害に関する情報の交換をする通信

(4) 消防指令センター又は署所から災害に関する情報を関係機関に連絡する通信

(消防通信の記録)

第24条 通信指令員は、消防通信を記録し、管理しなければならない。

第2節 消防部隊の掌握

(消防部隊の掌握)

第25条 指令統括課長及び通信指令員は、常に消防部隊の編成、配備、災害出場、業務出向及び災害への出場不能の状況を掌握しておかなければならない。

2 消防部隊は、消防指令システムの車両運用管理装置(公衆回線網、GPS等を使用して、消防自動車の運用状況及び車両位置を管理する装置をいう。以下同じ。)に対し、車両運用管理装置の端末装置(以下「車両運用端末装置」という。)から車両運用状況を送信しなければならない。ただし、当該装置の故障等により送信できないときは、無線回線を使用して音声にて送信するものとする。

3 前項の車両運用端末装置の運用は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令1・令4消防本部訓令30・一部改正)

第3節 災害通報の受信等

(通信指令員及び通信取扱者の遵守事項)

第26条 通信指令員及び通信取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信に関して知り得た秘密を漏らさないこと。

(2) 通話は、簡潔明瞭を旨とし、丁寧な言葉を用い、情報を的確に伝達し、必要な事項は記録すること。

(3) 通話内容に自己判断による注釈を加えないこと。

(災害通報の受信)

第27条 通信指令員は、災害通報を受けたときは、災害種別、場所、規模、傷病程度その他必要な事項を確実に把握しなければならない。

2 通信指令員以外の消防職員が災害通報を受けたときは、直ちに通信指令員に転送又は前項に規定する事項を聴取したのち速やかに伝達しなければならない。

3 災害通信を受けた通信指令員又は通信取扱者は、当該通報の相手方に対し、避難誘導及び応急手当等を必要な限り口頭指導に努めなければならない。

4 通信指令員及び通信取扱者は、管轄区域外に係る災害通報を受けたときは、速やかに当該区域を管轄する消防機関に転送又は通報しなければならない。

5 通信指令員は、通報の途中に回線が切断するなど内容が不明確な通報を受けたときは、逆信号送信、発信地表示等の必要な措置を講じ、情報の取得に努めなければならない。

第4節 出場指令等

(出場指令)

第28条 通信指令員は、災害通報を受理したときは、直ちに署所、消防部隊等に出場指令をしなければならない。

2 出場指令は、消防指令システムにより自動編成された消防部隊に対して行うものとする。

3 前項の出場指令に関する必要な事項は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令1・令4消防本部訓令30・一部改正)

(出場指令の例外)

第29条 消防指令システムの故障等のため消防部隊の自動編成ができないときは、消防部隊出場計画により消防部隊を編成し、出場指令を行うものとする。

2 前項の消防部隊出場計画は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(関係機関への要請等)

第30条 消防局長は、災害規模、災害の特殊性並びに地理及び水利の状況を考慮し、必要があると認めたとき又は現場最高指揮者(警防規程第2条第4号に規定する現場最高指揮者をいう。)から要請があったときは、関係機関に対する出場要請又は緊急連絡等の措置を行わなければならない。

(令4消防本部訓令30・令6消防局訓令7・一部改正)

第5節 災害情報及び警防情報の把握等

(災害情報の把握等)

第31条 指令統括課長は、災害通報、災害活動中の消防部隊等からの現場情報により災害状況を把握し、必要と認める情報を消防局長、消防局の関係課長、関係消防署長及び災害活動中の消防部隊へ伝達するとともに、関係機関へ通報しなければならない。

2 災害に出場した消防部隊は、災害の状況及び推移その他災害に関する情報を消防指令センターに通報しなければならない。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(警防情報の把握等)

第32条 指令統括課長は、消防部隊の運用、消防活動等に必要な気象情報、地震情報等を把握し、部隊運用に備えるものとする。

第6節 救急管制

(救急管制)

第33条 通信指令員は、出場中の救急隊と連携を密にし、必要に応じて、救急隊から送られてきた救急事故の状況及び傷病者の症状並びに医療機関の収容体制等を考慮し、傷病者を搬送する医療機関を指定するものとする。

(医療情報の収集等)

第34条 指令統括課長は、救急隊の運用及び市民への情報提供のため、医療機関の診療に関する情報を収集するとともに、当該医療機関の適正な活用を図るものとする。

第7節 無線通信

(周波数等)

第35条 無線局の周波数及び主な使用区分は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(無線局の開局等)

第36条 基地局、固定局及び署所の消防系移動局の1局並びに署所端末用受令機は、常時開局しておかなければならない。

2 消防系移動局は、災害出場、業務出向及び試験通信時に開局し、南西消防A波を使用する。

3 前項の規定にかかわらず、救急自動車のみの救急出場時には救急波を使用する。ただし、救急自動車以外の車両と同時出場した場合又は救急波以外の周波数において、すでに活動中の現場に出場する場合は、その消防系移動局と同じ周波数に切り替えて運用する。

4 署活系移動局は、災害出場及び業務出向時に開局し、第1方面波を使用する。

5 指定された周波数は、指令統括課長の指示があったとき、又は承認を得たときは、第2項から前項の規定にかかわらず、他の周波数に切り替えて運用することができる。ただし、署活系移動局については、輻輳のおそれがある場合は、現場最高指揮者の指示により他の周波数に切り替えて運用することができる。

(基地局の監視業務)

第37条 基地局は、常に移動局の通信状況を監視し、無線電話による通信(以下「無線通信」という。)の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。

(無線通信の運用)

第38条 無線通信の運用は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(消防系無線通信の統制)

第39条 指令統括課長は、消防系無線通信を円滑に運用するため必要があると認めるときは、次に定めるところにより統制を行うことができる。

(1) 消防系第1無線統制 基地局以外の無線局は、災害通信における電波の発射以外を停止する。ただし、基地局からの呼出しに対しては、この限りではない。

(2) 消防系第2無線統制 基地局以外の無線局は、災害通信における電波の発射以外を停止するとともに、指令統括課長が指定する無線局以外の無線局は、電波の発射を停止する。ただし、基地局からの呼出しに対しては、この限りではない。

(3) 消防系第3無線統制 基地局から呼出しを受けた無線局以外の無線局は、電波の発射を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、急報を送信する場合は、基地局の応答を待って交信することができる。

3 指令統括課長は、災害状況の推移等から判断し、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除する。

(署活系無線通信の統制)

第40条 指令統括課長及び現場最高指揮者は、署活系無線通信を円滑に運用するため必要があると認めるときは、次に定めるところにより統制を行うことができる。

(1) 署活系第1無線統制 隊員間における交信を禁止し、電波の発射は部隊間での交信のみとする。

(2) 署活系第2無線統制 隊員間における交信を禁止し、電波の発射は現場指揮本部(警防規程第38条に規定する現場指揮本部をいう。)との交信のみとする。

(3) 署活系第3無線統制 現場指揮本部で使用する無線局から、呼出しを受けた無線局以外の無線局は、電波の発射を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、急報を送信する場合は、現場指揮本部の応答を待って交信することができる。

3 指令統括課長及び現場最高指揮者は、災害状況の推移等から判断し、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除する。

(令4消防本部訓令30・令6消防局訓令7・一部改正)

(無線局の試験通信の運用)

第41条 無線局の試験通信の運用は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

第4章 支援情報

(支援情報の伝達)

第42条 指令統括課長は、災害出場する消防隊等の活動を支援するための情報(以下「支援情報」という。)を署所及び出場部隊に伝達する。

(消防OAシステムの活用)

第43条 消防職員は、消防OAシステムを支援情報及び統計に資する情報として活用するものとする。

(消防OAシステムの管理)

第44条 消防局の課長は、別表第4に定める管理区分により消防OAシステムの運用を指揮監督するとともに、当該消防OAシステム及びその情報を適正に管理しなければならない。

2 指令統括課長は、消防OAシステムの統括的な管理を行い、消防OAシステムの総合的な運用状況を常に把握する。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

第5章 研修及び訓練

(研修)

第45条 通信管理者は、通信取扱者に対して関係法令及び通信設備の取扱方法について研修を行うものとする。

(訓練)

第46条 指令統括課長は、通信指令員に対し、関係法令及び通信設備の管理運用上必要な知識及び技術の向上を図るため、年1回以上訓練を行わなければならない。

2 指令統括課長は、通信設備に障害が生じ、消防部隊の自動編成その他指令業務に支障が生じる場合等を想定し、年1回以上手動による訓練を行わなければならない。

3 通信使用管理者は、無線通信技術の向上及び習熟を図るため、年1回以上訓練を行わなければならない。

第6章 雑則

(障害時の運用)

第47条 消防指令システム等に障害が発生した場合の通信の運用は、消防局長が別に定める。

(令4消防本部訓令30・一部改正)

(その他)

第48条 この訓令に定めるもののほか、通信設備及び消防通信の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令4消防本部訓令1・一部改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月14日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年消防局訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4消防本部訓令1・一部改正)

消防指令システム

設備名

機器名

情報系設備

自動出動指定装置

地図等検索装置

支援情報装置

指令電送装置(指令情報送信装置、指令情報出力装置)

順次指令装置(Eメール一斉指令装置を含む。)

音声合成装置

出動車両運用管理装置

車両運用端末装置

システム監視装置

統合型位置情報通知装置

データ修正装置

署所用情報表示盤

救急統計システムゲートウェイ装置

災害情報支援システム

指令系設備

指令台

指揮台

指令制御装置

非常用指令設備

非常用受付電話

携帯電話・IP電話受信転送装置

署所端末装置

駆付け通報装置

館内放送設備

電話交換機

119FAX受信装置

NET119緊急通報システム

Live119映像通報装置

ネットワーク機器

無線系設備

基地局無線設備

無線回線制御装置

無線統制台

18GHz帯簡易多重無線装置

管理監視装置

署所端末用受令機

卓上型受令機

車載無線機

可搬無線機

携帯無線機

署活系無線機

サイレン吹鳴装置

電源系設備

無停電電源装置

12V系直流電源装置

48V系直流電源装置

非常用発動発電機

署所設備用電源装置

その他

長時間録音装置

プリンタ

スキャナ

車両運用表示盤

支援情報表示盤

多目的情報表示盤

気象情報収集装置

映像制御装置

災害状況等自動案内装置

消防用高所監視施設

現場映像伝送装置(映像受信処理装置、映像伝送装置)

緊急地震速報受信装置

緊急情報ネットワークシステム

災害対策本部映像制御装置

消防OAシステム

別表第2(第2条関係)

(令4消防本部訓令30・一部改正)

無線局種別

種別

定義

基地局

消防系の陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、新座消防署に設置して通信所を消防指令センターとしているものをいう。

固定局

消防局、新座消防署及び組合市サイレン設置箇所に設置して、固定設備間の通信を行う無線局をいう。

移動局

陸上移動局

陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

車載無線機

消防自動車、救急自動車その他の車両に積載した消防系の無線局をいう。

可搬無線機

可搬用として、使用できる消防系の無線局をいう。

携帯無線機

消防職員等が携帯する消防系の無線局をいう。

署活系無線機

消防職員等が携帯する署活系の無線局をいう。

別表第3(第4条関係)

(平29消防本部訓令5・令4消防本部訓令1・一部改正)

消防指令センターの業務

業務種別

業務内容

指令業務

災害通報の受理、出場消防部隊の編成、出場指令、事案処理、警防情報の収集、関係機関への連絡及び消防部隊の管制に関すること。

指令統制

指令業務の統制及び指揮監督に関すること。

無線統制

無線通信の統制及び管理に関すること。

緊急通報システム運用

緊急通報システムの処理に関すること。

NET119緊急通報システム運用

NET119緊急通報システム通報の処理及び利用登録に関すること。

サイレン吹鳴

出場指令等に伴うサイレン吹鳴に関すること。

消防団出場指令

消防団への出場指令に関すること。

災害情報等案内

災害情報及び医療情報の案内に関すること。

気象情報収集

気象情報の収集及び管理に関すること。

埼玉県防災行政無線運用

埼玉県防災行政無線の送受信に関すること。

医療情報収集

医療情報の収集に関すること。

指令事務

他の事項に属さない指令事務の処理に関すること。

別表第4(第44条関係)

(令4消防本部訓令1・一部改正)

消防OAシステム管理区分

システム名称

管理課

防火対象物管理システム

予防課

危険物施設管理システム

予防課

災害統計システム

警防課

資器材管理システム

救急課

救命講習会管理システム

救急課

救急統計システム

救急課

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埼玉県南西部消防局通信規程

平成27年3月30日 消防本部訓令第5号

(令和6年4月1日施行)